医療機関のホームページ、虚偽表示を禁止 改正医療法が成立
医療機関がホームページで虚偽の表示をすることを規制する改正医療法が7日、参院本会議で可決、成立した。美容医療に関するトラブルが増えていることを踏まえ、虚偽表示を罰則付きで禁じる。
医療機関の広告について、現行の医療法では、医療機関の名称や診療科名、診療時間などの表示を除いて禁止しているが、ホームページは規制の対象外となっている。
改正法は、ホームページの虚偽の表示を規制対象としており、これに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。
このほか、特定機能病院の安全管理体制の強化も盛り込まれた。群馬大医学部附属病院や東京女子医科大病院で患者が死亡した医療事故を踏まえた措置。特定機能病院の承認要件に、高度な医療安全を確保することを追加している。
当然のことのような気もしますが、医療機関のホームページでの虚偽表示が禁止となり、懲役や罰金が課せられることが決まりました。
美容医療などの分野で虚偽でないにしても、誇大広告の問題が注目されています。
介護保険サービス事業所でもやはり注意しなければいけない部分もあると思います。
リハビリ中心のデイサービスで、利用前後でこのような変化がありました。
これであれば事例として紹介するのは問題ないのですが、必ず改善するかのような表現については、
虚偽表示にあたる可能性がありますので、注意の必要があります。
もちろんですが、WELQ問題に代表されるような情報の信頼性に欠けるコラムなどを掲載している場合は見直しをしましょう。
一度ホームページの掲載内容についての見直しをお勧めします。
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