介護職員の給料が月8万円増えるという触れ込みだった新しい処遇改善加算。
加算の名称が「特定処遇改善加算」に決定。内容については、がっかりの声が大半だったことは間違いないわけですが・・・。
8万円給与をアップできる職員がいないとこの加算の取得条件をクリアできないし、この加算率で、該当するベテラン職員の給与アップに一点集中したとしても8万円分の給与を捻出できない事業所も実は多いんじゃないかなと。
そんなことはまた別のニュースブログなどでご案内できればと思いますが、今回紹介するのはこの加算の要件についてです。
※ニュースブログの方に今回の処遇改善について記事を書いています。
この記事のコンテンツ
介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること
加算取得要件として、以下の内容が記載されています。
[blogcard url=”https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478355.pdf”]
・ 現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること
社保審-介護給付費分科会 資料より
最後の項目ですね。
介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること
実際これをホームページ上に掲載している事業所は少ないのではないでしょうか。
事業所としてキャリアアップの取り組みをこのように行っている。
結果として職員の定着率が上がり、サービスの質の向上につながっている。
などの情報をホームページに掲載することを求めているということです。
ここから見て分かること。
つまり、これからの介護保険、
「加算は出すけどバラまくためじゃないからな!ちゃんとその取り組み内容(と成果)を情報開示しろ!」
ということなんでしょうね。
そんなわけで、情報公開はますます重視される時代になってきます。
介護事業所がホームページを持っていることはマスト(必要最低限)な時代へ
えっと・・・ホームページを持っていない事業所はどうしたらいいんでしょう。
まずはホームページを持つことが必要だと思いますが、予算の問題などでどうにも無理という場合は無料で作ることもできます。
グーグルビジネスやツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムなど、コストをかけずに情報を発信することもできます。
忙しいし、そんなことに費用も労力もかけたくない・・・。
という事業所さんは、まずはQ&Aが発出するのを待って、どのように情報開示をすることで認められるのかを確認しておきましょう。
ただ、そこで示される内容の方がおそらくコストも労力もかかるんじゃないかなという気はしますので、早めにホームページ作成などに取り組むことをお勧めします。
新しいページを作る・文章を追加するのに費用がかかって困る
という人はウェルコネクトに。
ホームページ制作業者と契約しているけれど、いちいち追加料金が発生したりして、それが費用負担として大きいなんて場合もあります。
介護報酬や法改定でちょくちょく必要になるのはわかっているので、追加料金が大きい業者に依頼するのはちょっと考えた方がいいと思います。
ウェルコネクトでは固定更新維持費用でページの増加や修正などにも対応させていただいています。
今回の改定について、要望があれば処遇改善加算の取り組みの文例テンプレートも用意させていただこうとも思います。
なぜ情報公表が求められるのか
介護保険事業者ばかりなぜ情報開示・情報公表が求められるのか。
事業規模も小さいし、忙しいし、職員の定着率も低いし・・・第一見てくれる人も少ないし。
それなのに、なぜ介護事業所はホームページを持たなきゃいけないの?
・・・
理由は簡単です。
介護報酬の財源は税金と保険料でできているからです。
ただただ介護サービスを提供したというだけでは最低限の報酬しか出さない。介護報酬は今後、加算を取得しないと事業所運営が成り立たないような算定構造にますます加速していくでしょう。
質を上げるための取り組みをするだけではなく、それを公表することを求める風潮は強くなっていくでしょう。
介護事業を行う上でホームページを持っていることはマスト、となる時代も来るのではないでしょうか。
※その前にぜひ情報公表のホームページはどうにかしてもらいたいですが
“平成31年10月特定処遇改善加算取得のために「ホームページ掲載」による見える化が要件とされる” への3件のフィードバック