介護されている様子を訪問ヘルパーにブログで赤裸々に紹介され、プライバシーを侵害されたなどとして、東京都内の高齢の男性が、介護業者とヘルパーに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、介護業者に130万円、ヘルパーに150万円の賠償を命じた。
判決によると、業者は平成25年5~6月、男性宅にヘルパーを派遣。ヘルパーは同年6月と9月、自分のブログに男性の実名を載せ、朝食や着替えの手伝いなど、身の回りを介護する様子を細かく書いた。
松村徹裁判長は「他人に知られたくない私生活を公表しており、プライバシー侵害や名誉毀損に当たる」と指摘。ブログの内容は業務で知ったものであり、プライバシー保護の指導を怠っていたとして、業者の賠償責任も認めた。
そもそも実名を掲載しちゃうって、まずいですよね。
実名掲載だからまずいという以前に、
プライバシーにかかわるものについての意識が明らかに欠如してますね。
この130万と150万という賠償がはたして妥当なものか、
個人的には安いくらいだとも思いますが。
訪問サービスでブログに掲載するというのはよりプライバシーにかかわる問題に直結するのでより細心の注意が必要ですね。
事業所間の情報連携を行う際にも公開の設定など、注意していきましょう。