準備できていますか?介護職員等ベースアップ等支援加算

準備できていますか、介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

準備できていますか?介護職員等ベースアップ等支援加算

岸田総理大臣が明言した「分配政策」により、介護職員の賃上げが図られています。
2022年2月からは「介護職員処遇改善支援補助金」がスタート。
補助金は、10月からは「介護職員等ベースアップ等支援加算」として形を変え、
介護報酬に組み込まれます。

処遇改善加算・特定処遇改善加算に続く、
第三の処遇改善加算として、始まるベースアップ等支援加算。
略して、「ベア加算」とも呼ばれるようです。ここからはベア加算としてお伝えします。

10月のスタート時から加算を算定するためには前々月の令和4年8月31日までに
ベースアップ等支援加算計画書」を都道府県に提出しなければいけません。

例えば、東京都の場合はこのように書式がありますので、ダウンロードしてメールで提出することになるようです。

ぜひ準備はお早めに。

加算取得には丁寧な説明を

丁寧な説明を(介護事業者・ケアマネジャー)

ベア加算は介護報酬の一部に組み込まれますので、
利用者からの自己負担金額も増えてしまいます。
事業者から、利用者・家族及びケアマネジャー等に対して丁寧に説明することも重要です。

本当は事業者が説明するんじゃなくて、国や自治体が説明するのが筋だろうと思うし、きちんと広報するつもりもなさそうなので、事業者が頭を下げなければいけないというのが現実。

せめて周知のためのパンフレットでも作って配布するとか、そんな配慮すらもしなくなった行政。

いずれにしても、早めに説明をしておくことが求められます。

見える化要件にも注意しましょう

また、注意したい点として、特定処遇改善加算の算定要件のひとつとして、
ホームページ上に、処遇改善のための加算取得状況を掲載することが義務付けられていたのを覚えているでしょうか(見える化要件)。

これはこのブログでも何度かお伝えしてきました。

介護職員等特定処遇改善加算を取得している事業所は、処遇改善のための取り組みや取得している処遇改善加算の種類を公開しなければいけない、というルールですね。

おそらくベア加算もこの「見える化」要件に該当すると思われますので、
ホームページ上などにもベア加算を追記しておくことが必要かと思われます。

そのため、ベア加算を追加する場合は、ホームページ上の加算算定状況に
「ベースアップ等支援加算」
も追記することも忘れないようにしましょう。

しかし、介護職員「等」、ベースアップ「等」支援加算って「等」が多すぎない?

※このブログの内容は、先日配信したウェルコネクトニュースレターVol.33の内容を一部加筆したものになります。

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